食品衛生検査のススメ
食品衛生法に基づく成分規格として食品別に、各々に菌数の限度- 生菌数、大腸菌群、大腸菌、乳酸菌、芽胞菌、腸球菌、緑膿菌、食中毒菌等- が定められています。成分規格以外にも製造基準、調理基準、保存基準、加工基準等にも同様に生物検査規格が定められています。 株式会社AHCでは食品衛生検査指針のもと、迅速で正確な食品衛生検査を心がけています。これからも 食の安全と事業者様の信頼の絆を固く結びつけることに邁進します。
食品衛生検査 ご依頼からご報告まで
右の食品衛生検査お申し込み書式をダウンロードします。
食品衛生検査のご案内を参考に必要な項目にご記入をお願い致します。
検体と併せて、AHC(〒371-0831 群馬県前橋市小相木町343-1)までご送付下さい。
検査結果が出た時点でご報告致します。また料金のご請求書を発送させて頂きます。必要な検体量送付の目安、 必要検査項目がご不明な事業者様はメールフォームよりお問い合わせ下さい。
検査項目
食品の衛生的指針には一般生菌数、大腸菌(群・数)、黄色ブドウ球菌、 真菌(カビ)・酵母サルモネラなどが一般的です。微生物検査の項目は食品の形態によって異なりますので、 ご依頼の際にはAHCが調査致します。
また、検便検査なども承りますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
