HACCPの制度化 すべての食品製造事業様に!

2018年10月10日

食品製造事業の HACCPの制度化 技術支援サービスをAHCは行っています。

HACCP の制度化 はすぐそこ

日頃は、AHCの食品あんしん検査サービスをご愛顧いただきまして感謝い たします。

ご存知の皆様も多いと思いますが HACCP が制度化されます。

「食品衛生法等の一部を改正する法律」が公布されました。(平成30年6月13日)

これにより全ての食品等事業者は原則としてHACCPに沿った衛生管理を実施することになります。
(公布日から起算して2年を超えない範囲において政令で定める日から施行。施行日から起算して1年間の経過措置有り。)

該当の食品事業者様

HACCP の制度化に当たっては、国内の食品全体の安全性向上を図る観点から、フードチェーンを構成する食品の製造・加工、調理、販売等を行う全ての食品等事業者を対象とすることとしています。

ただし、従業員数が一定数以下等の小規模事業者や、店舗での小売販売のみを目的とした製造・加工、調理を行っている事業者、提供する食品の種類が多く、かつ、変更頻度が高い業種又は一般衛生管理による対応で管理が可能な業種など一定の業種(飲食業、販売業等)については、一般衛生管理を基本としつつ、必要に応じて HACCP の考え方に基づきCCP(重要管理点)を設けて管理していただくなど、弾力的な取
扱いを想定しています。

 

円滑な HACCP 導入が可能となるよう、個別の食品又は業態ごとに、業界団体による使いやすい手引書や文書雛形が各団体から作成されています。㈱AHCでも食品製造事業様への技術的な支援を行っていくこととしています。

この機会にAHCにご相談下さい

 

 

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