前橋市で飲食店等の営業許可を取得するための流れ

2020年1月25日

前橋市 で飲食店等の 営業許可 を取得するための流れ

飲食店 等の 営業許可 取得に関する検査

自分のお店がオープンすることにワクワクしつつも、実際に、 飲食店等 を開業するとなると、準備すべきことや申請するもので時間がかかります。ここでは、開業に必要な資格や保健所への届出、飲食店をオープンする際に必要なことをお伝えします。AHCでは、検便成績書水質検査をお手伝いできますので、ぜひお役立て下さい。

【 営業許可 申請手続きの注意点】

  • 保健所で事前相談できます。
  • 営業許可 書交付前には、施設を使用して食事の提供ができないことから、時間的な余裕が必要になります。

事前相談

施設基準に合致しているかなどを事前に確認するため、施設の図面等を持参の上、ご相談ください。

営業許可 申請(書類の提出)

営業開始予定日の15日くらい前に必要書類を保健所に提出して下さい。

【必要書類】
1.営業許可申請書法許可業種:ワード(ワード:50.6KB)

条例許可業種:ワード(ワード:70.5KB)

自動販売機:ワード(ワード:71.5KB)

2.営業施設の大要、配置図および平面図常設(法・条例許可業種共通):ワード(ワード:30.2KB)

仮設(自動販売機を含む):ワード(ワード:60.5KB)

3.営業施設の案内図(住宅地図など)
4.食品衛生責任者の資格を証明するもの
5.検便成績書(調理従事者全員 過去一年以内の結果)
6.水質検査成績書(井戸水を使用する場合)
7.申請手数料各業種の手数料及び定義一覧
8.登記事項証明書(法人の場合のみ)

施設検査

営業者あるいは食品衛生責任者が立ち合って施設の現地調査が行われます。

「施設基準」の適合するかの確認となります。不備があると、改善まで許可がおりません。

  • 調査は原則として水曜日です。

営業許可 書の交付

許可書が交付され、営業が許可されます。

原則、調査日の1週間後に許可書を交付します。

 

 

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