JECFA 規格等~食品添加物の微生物限度試験法

2022年3月23日

JECFA規格

「食品添加物公定書」は食品衛生法第21条の規定に基づき、食品添加物の規格及び基準が収載されています。平成29年11月30日に食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部が改正され、併せて食品添加物公定書も第9版となりました。

第9版ではJECFA(Joint Expert Committee on Food Additives)との整合を図る微生物限度試験法が定められています。酵素では生菌数、大腸菌及びサルモネラの3項目、増粘安定剤では生菌数、真菌数、大腸菌又は大腸菌群及びサルモネラの4項目が設定されました。増粘安定剤においては「試験法の適合性試験(第8版での発育阻止物質の確認試験)」が不要となりました。

微生物試験室では、第9版食品添加物公定書 微生物限度試験を受託しております。

試験に関するご質問やご要望等、どうぞお気軽にお問い合わせください。

 

参考

The Food and Agriculture Organization

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