食品衛生法の改正

2021年11月29日

食品衛生法改正

食品衛生法は、飲食による健康被害の発生を防止するための法律です。食を取り巻く環境の変化や国際化などに対応して食品の安全を確保するため、平成30年の改正にもとづき、周知や経過措置の期間が終了し、令和3年6月1日から完全施行となっています。

“HACCPに沿った衛生管理”を制度化

HACCP(Hazard  Analysis Critical Control Point)とは原料の受け入れから製造・調理、製品の出荷までの一連の工程や貯蔵、販売において、食中毒などの健康被害を引き起こす可能性のある危害要因を科学的根拠に基づいて管理する方法です。一般的衛生管理に加え、HACCPに沿った衛生管理の実施を、原則として全ての食品等事業者が求められます。衛生管理計画を作成し、実施状況の記録を保管してください。HACCPの高度化や食品安全マネジメントシステム(FSMS)の構築は当社にご相談下さい。

“営業許可制度”の見直しと“営業届出制度”の創設

食中毒等のリスクや、食品産業の実態を踏まえ、営業許可が必要な業種の見直しとなりました。HACCPに沿った衛生管理の制度化に伴い、食品等事業者を把握できるよう、営業の届出制度を創設しました。「許可営業」と「届出対象外営業」以外の営業を営んでいる場合には、管轄の保健所に営業届出が必要です。経過措置・2021年6月1日時点で営業している営業者の方は令和3年11月30日までに届出を行う必要があります。

食品等の“リコール情報”の報告を義務化

営業者が食品等の自主回収(リコール)を行う場合に、自治体を通じて国へ報告する仕組みを作り、リコール情報の報告が義務化となりました。営業者は、回収に着手した旨、回収の状況を所管の自治体に届け出なければならなくなりました。

●営業許可申請、営業届出、リコール情報の報告はオンラインでの手続が可能です。申請はgbizが便利です。

gbiz

株式会社AHC

 

このページの先頭へ戻る